1962-03-29 第40回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
ただ、ここで考えなければならないと思っておりますのは、運用上、総理府の外局としての科学技術庁というものは、やはり総理府の長であるところの内閣総理大臣の補佐部局であるというような関係に立っているものでございますから、他の省庁とはおのずからそこに異なるところのものがあるというふうに考えているわけでございます。
ただ、ここで考えなければならないと思っておりますのは、運用上、総理府の外局としての科学技術庁というものは、やはり総理府の長であるところの内閣総理大臣の補佐部局であるというような関係に立っているものでございますから、他の省庁とはおのずからそこに異なるところのものがあるというふうに考えているわけでございます。
これに基きまして、人事院の法律的な性格を申しまするならば、官房と並びまして、法制局と同じような補佐部局である、こう考えられるわけでありまして、組織上の地位としては何ら独立性はないわけであります。
人事院と申しまして地位がきわめて独立的な性格を持つているように見えるのでありますが、実質は内閣の補佐部局である。しかるにこれが外部から見ましてきわめて独立性の高い機関のように考えられ、そして事実そういう働きをいたしますのはどこに原因があるかと申しますと、結局人事院を構成する人事官の身分が高度に保障され、しかも独立の権限を持つているというところにあるのではなかろうかと思うのであります。
そういう意味におきまして、内閣の補佐部局であるという形式的な地位を改めまして、総理府の外局としての行政委員会に移すという考え方でございます。
従いましてその地位と申しますのは、内閣の所轄のもとにあるということは、どういうところに根拠があるのかと申しますと、しいて申しますと、内閣法の十二条に、内閣には内閣官房のほか内閣の事務を助けしむるために補佐部局を置くことができる、こういうような根拠法規があるわけでありまして、おそらくこの条項に該当するのではなかろうかというのが私どもの考え方であるわけであります。
然らばこの人事院の地位は何かと申しますると、内閣法十二条で内閣には官房のほかに補佐部局を法律で置くことができると相成つております。その補佐部局として法制局がございますし、結局この人事院があるというようなことに相成ろうかと思うのであります。従いまして人事院は現在国家行政組織法及び定員法の適用外であります。
片方、総理府に属するような部局は、総理大臣が行政官庁としまして単独に総理大臣機関として属せしめておる部局が相当あるわけですか、その補佐部局、こういうふうな考え方で行くわけです。私の考えでは、本来はそういうものには非常に雑多なものがあるのです。というのは、各省に行政事務をわけるという前提を持つておるのですか、なかなかわけ得ないものがある。
それにしても総理府にたくさん残るものがありますから、それを総括するものが必要であろうと思いますので、そういうのに総務長官を置きまして、官房長官は内閣の補佐部局の方、つまり共通的な企画の仕事と政治、そういう方面に専念し得るようにしたい。つまり官房長官の仕事から総理府の雑多な行政事務を切り離して簡素にして行こう、実際は非常に大きな仕事がたくさんありましようけれども、そういう建前でやつております。
○村瀬参考人 先ほど杉村先生からお話がございましたように、内閣の補佐部局と総理府の部局とわける。それで官房長官は内閣の補佐部局の方の仕事だけに限つて、総理府の方は総務長官が総括して行くという建前になつておるのです。
この総理府の改革の大体の観点は、各省に共通する事務或いは各省のいずれにも関係ある企画、事務を主たる内容といたしまするもの、例えば行政管理庁とか行政審議庁の仕事の一部、こういうようなものは、これを大体その内閣の補佐部局に移します。